郵便番号・住所サジェスト システム
ソフトウェア使用許諾契約

郵便番号・住所サジェスト システム  ソフトウェア使用許諾契約
EULA: End User License Agreement

2019年3月1日 第1版




有限会社ステップワン(以下「弊社」とする)は、お客様(法人、個人問わず)に本ソフトウェア利用許諾契約(以下「本契約」とする)に基づいて提供するソフトウェア「郵便番号・住所サジェスト システム」(以下「本ソフトウェア」とする)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。

本ソフトウェアをインストール、使用することによって、お客様が本契約のすべてに同意されたものとします。
本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、使用することはできません。


第1条 対象

1. 本ソフトウェアとは、ソースコード、データ、サンプル、テスト、ドキュメント、その他関連ファイル等を指します。

2. 本ソフトウェアには、本契約期間中に弊社がお客様に提供する最初の小数以下のバージョン番号違いの版、体験版、その他特別に提供される版も含まれます。

3. 本ソフトウェアおよび本契約には、本ソフトウェアから呼び出す、別途指定するオープンソース等は含まれません。


第2条 使用許諾

1. 弊社は本契約に基づき、本ソフトウェアを使用する権利をお客様に対して許諾します。

2. 本許諾にかかる使用権は、非独占的であり、かつ再許諾不可、譲渡不能のものとします。

3. お客様は、本契約中に本ソフトウェアを 1ライセンスあたり最大で 5台のお客様が管理するコンピューター端末に導入して使用することができます。

4. お客様は、本ソフトウェアの一部または全部を利用可能な状態から切り離し、バックアップとして合理的な範囲内でコピーを行うことができます。

5. お客様は、本ソフトウェアを期間の定めなく利用することができます。


第3条 著作権等

1. 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、特別に表記がない場合は弊社に帰属し、放棄及び譲渡は致しません。


第4条 使用料

1. お客様は、弊社に対して本ソフトウェアの使用料として別途定める料金に基づき、本ソフトウェアのメジャーバージョン版(同一整数のバージョン)において永久的な利用料を支払うものとします。

2. 弊社はお客様に対して、法律、条約等で必要とされている範囲を除き、使用料、サポート費用、その他費用は、本契約が解除されているか否かに関わることなく返金する義務を負いません。


第5条 サポート

1. お客様が、本契約中でなおかつサポート期間中において、弊社はサポートを行います。

2. サポートは、別途指定の方法、範囲内でのみ行うものとします。

3. サポートを提供するにあたり、ご質問、ご要望、問題の一部またはすべてを解決することを保証しません。

4. 弊社は、サポートを合理的な努力の範囲内で行うものとし、弊社が天災、火災、停電、工事またはこれに類する事由により、業務、通信等が困難になっている時などはサービスを中止することができます。

5. 弊社の責任でサポートが中止、中断した場合、その期間分のサポートの延長をもって補償するものとします。

6. サポートに掛かる通信費等の費用については、弊社側、お客様側共に自身が負担するものとします。


第6条 保証

1. お客様が体験版ライセンスで本ソフトウェアを利用することで、動作の確認をしたものとします。

2. 弊社は、本ソフトウェアがすべてのサーバー、サービス、クライアント環境において完全な動作をすることは保証しません。

3. 弊社は、本ソフトウェアに発見された瑕疵、不具合を修正する義務、いかなる保証も負いません。

4. 弊社は、本ソフトウェアのバージョンアップにおいて下位互換性を保持する責任を負いません。

5. 弊社は、本ソフトウェアと関連するシステム、サードパーティ製ソフトウェア、サービス等の仕様変更、中止、終了等にあたり、本ソフトウェアを対応させる責任を負いません。


第7条 責任の制限

1. 弊社は、本ソフトウェアの利用による発生した直接もしくは間接的の損害について、一切金銭責任を負負いません。

2. 本ソフトウェアによる起因でお客様が第三者との間に紛争等が発生した場合でも、弊社は一切の責任を負いません。

3. 法令等により弊社が損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本ソフトウェアの使用料を上限とします。


第8条 禁止事項

1. お客様は、本ソフトウェアのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルをすることはできません。

2. お客様は、弊社との事前の承諾がない限り、本ソフトウェアの本体及びソースコードを改変することはできません。

3. お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメント等に付されている著作権表示、シリアル番号およびその他の権利表示、識別特性を隠蔽、改変、改ざんすることはできません。

4. お客様は、本ソフトウェアを第三者に貸与またはリース、サブライセンスすることはできません。

5. お客様は、本ソフトウェアを法律、条約等に違反する行為、犯罪行為または犯罪行為に結び付く行為、弊社または第三者の有する権利を侵害する行為、弊社または第三者を名誉、信用を害する行為、その他公序良俗に反する行為に利用してはならないものとします。


第9条 契約の終了

1. 下記の由が発生したときは、弊社はお客様に対して催告を要せず本契約を解除することができます。
この場合においてお客様は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了します。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反があったとき
(2) 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立のあったとき、又は支払停止があったとき
(3) 弊社の著作権その他の権利を侵害し、又は弊社への権利の帰属を争ったとき

2. お客様は、契約終了の意思表示をもって、契約を終了させることができます。

3. お客様は、本契約が終了したときは、本ソフトウェアの使用を終了し、本ソフトウェアをインストールしていたコンピューター端末から、削除するものとします。

4. 本契約終了後も本契約、第3条 (著作権等)、第7条 (責任の制限) 、第8条 (禁止事項) および第11条2項、第11条3項 (雑則 準拠、管轄) の規定は存続します。


第10条 譲渡

1. お客様は、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとします。

2. 前項に関わらず、お客様の事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合、本契約を譲渡することができます。


第11条 雑則

1. お客様の事業者名およびメールアドレス、電話番号や住所などの連絡先に変更が生じた際には、弊社が定める手続に従い、遅滞なく届出を行うものとします。

2. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

3. 本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。